海外FXの税金について 確定申告の方法
海外FXの税金の納め方には次のポイントがあります。
その業者が
金融商品取引法に規定する登録許可をもらっているかどうか
ここが申告をする際のポイントとなります。
金融商品取引法に規定する登録許可をもらっている場合
⇒金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引
となるので、国内のFX業者と同じ様に
申告分離課税
となります。
税率は一律20% 赤字の場合は翌年に繰り越せます。
しかし、海外FXはほとんどが許可されていません。
ってゆうか許可されてしまったら、レバレッジ規制の対象となるので、
レバレッジの高い海外FXにした意味がありません。。。
なので、ほとんどがこちらの場合となります。
金融商品取引法に規定する登録許可をもらっていない場合
⇒総合課税
となります。
税率は15%~50%
詳細
・利益が195万円以下:15%
(所得税:5%+住民税10%)
・利益が「195万円超330万円以下」:20%
(所得税:10%+住民税10%)
・利益が「330万円超695万円以下」:30%
(所得税:20%+住民税10%)
・利益が「695万円超900万円以下」:33%
(所得税:23%+住民税10%)
・利益が「900万円超1,800万円以下」:43%
(所得税:33%+住民税10%)
・利益が「1800万円超」:50%
(所得税:40%+住民税10%)
え!税率だけ見ると総合課税の方ががっぽりとられんじゃん!
っておもいますよね?
でも、じつは総合課税の方がお得になる場合があるんです!!
それは個人事業主、または会社を設立すればいろんなものを
経費として計上できるので、極端に言えばその会社を赤字にしちゃえば
払う税金は「ゼロ」にすることができるんです。
(消費税は別です。ここでは所得税の話です。)
海外のFXで儲けた場合はぜひ個人事業主としての登録をお勧めします!